2017-06-08 第193回国会 参議院 法務委員会 第17号
○福山哲郎君 今のは両方たまたま組織的犯罪組織の事例を出しているだけで、この二の二は、テロリズム集団、犯罪組織に不正権益を維持させなんですよ。六の二の二の組織的犯罪集団に何らかの不正権益を維持して目的する、別のこれが組織的犯罪集団かどうかは分からないですよね。さっき言ったとおりだ。
○福山哲郎君 今のは両方たまたま組織的犯罪組織の事例を出しているだけで、この二の二は、テロリズム集団、犯罪組織に不正権益を維持させなんですよ。六の二の二の組織的犯罪集団に何らかの不正権益を維持して目的する、別のこれが組織的犯罪集団かどうかは分からないですよね。さっき言ったとおりだ。
○枝野委員 せっかくいい答弁だったと思うので、今の、組織的犯罪集団、犯罪を犯すという共同の目的が必要と、いい答弁だったと思うから、変えたくないんですが。 しかし、十七年提出の政府法案を見ると、確かに「共同の目的」という文言はあるんですよね。現行法での規定ですよ。「団体」の定義として「共同の目的を有する」「その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるものをいう。」
国際テロ組織であり国際犯罪組織であり、例えば、有名な国際犯罪組織は蛇頭が有名ですが、そういう連中とか、あるいは組織暴力団、日本の、これはそういう国際犯罪組織と提携しているものも一部ございますが、それとか、振り込め詐欺集団だ、リフォーム詐欺集団、犯罪行為をやることを、反復して行うことを目的とした者どもを念頭に置いて、そういう者が犯した罪が六百何種類あるからといって、適用されるのはそういう人たちであって
○漆原委員 そうすると、重大犯罪という、ある意味では無制限な広いものではなくて、それをさらに犯罪集団という、集団犯罪で絞りをかけた、こういうふうに理解させていただきます。 ところで、現行法上の共謀罪、陰謀罪は、刑法では内乱陰謀罪、外患陰謀罪、私戦陰謀罪があります。
昭和三十三年に暴力的集団犯罪対策等として刑法が改正され、凶器準備集合罪や証人威迫罪が新設された際に、強姦のうち二人以上の者が現場において共同で犯した場合、すなわちいわゆる集団的形態の強姦については、暴力的犯罪としての凶悪性が著しく強度であること等の理由により、親告罪の対象から除外されたものと承知しております。
あるいは、この我が国の任務、仕事を妨げる相手方、相手方が正規軍か、あるいはゲリラか、あるいはテロ集団、犯罪集団か、そういう相手の主体によってこの我が国が行う武器使用のできる、できないということが影響されるとも私は考えないわけであります。 その点について、念のためお答え願います。
それから、特に不法滞在外国人による集団犯罪というようなものもふえてきているわけですね。 ですから、世界一安全な国日本とかつて言われたのが、今、いわば瀬戸際のところに来ている。まだ世界に比べれば安全なところがあるわけですけれども、そういうところに来ているんだろうと私も思っております。
それから、来日の、特に不法滞在の外国人による集団犯罪、凶悪犯罪もふえている、こういう事情がございます。 そういう事情に加えまして、今委員が御指摘のように、全刑法犯検挙率、これを過去五年で見ますと、平成十年には三八%ございましたのが、昨年は、今御指摘のように二〇・八%、十三年には一九・八%でしたので、ちょっと戻りましたけれども、依然としてこれは低い、こういうことがございます。
それからもう一つは、弱者を標的にした集団犯罪というものが増加しているのではないかということでございます。 それからもう一つは模倣犯の増加でございまして、最近でもよく報道されますけれども、これは全部報道が当たっているとは言いませんけれども、犯罪の一つの流行現象といいますか、あそこで起こったので自分も何かまねしてみたい、やってみたいという衝動というものが子供たちにはある。
○衆議院議員(笹川堯君) 先ほど申し上げましたように、一対一といいますか、単数の殺人事件は御案内のように今までの捜査手法でも十分に対応できておりますが、密行的にする、あるいはまた集団犯罪ということになりますと今までの捜査手法ではなかなか困難だということで、通信傍受をさせていただいて未然に防ぎたい、あるいはまた検挙したい、こういう意味で複数あるいは組織的ということに限定させていただきました。
実は、昨年五月の二十二日だったかと思いますけれども、私は、当委員会において、この問題について三十分だけ質問させていただいて、本当に入り口だけの論議しか私もやらなかったわけですけれども、そのときに、当時の原田刑事局長も、これまでの日本の犯罪の体系、刑法上は個人責任を問うようになっていたんだ、集団犯罪あるいは組織犯罪に対する対応というか、刑法上の取り扱いというのが必ずしも十分ではなかったという指摘をされていたと
集団犯罪あるいは組織犯罪に限らず、複数の者による犯罪が重く処罰されなければならないというのは、まず、赤信号みんなで渡れば怖くない式に違法性の意識が鈍磨することであります。その中では、逆に犯罪遂行の意思が強化される、結果の実現の可能性が増大するということであります。
そうすると、やはりこういうときにはもう ちょっと機動的に、単に捜査の協力だけでなく て、自分の管轄の中に入ってきた事件以外にも いろいろな能力を発揮して、こういう団体犯 罪、集団犯罪、テロ犯罪というものに対して対 応できるようにしなきゃいけないんじゃない か。こう尋ねているのですよ。
我が国においては、カルト集団犯罪、広域暴力団犯罪、薬物、銃器の密輸密売等の多発が心配されており、全国の警察力を挙げて組織犯罪対策に本腰を入れて取り組むべきときが来ていると考えております。 今回の警察法改正案は、広域犯罪や組織犯罪に適切に対処するための制度改正を行うものであると聞いております。
そして、オウムのような凶悪な集団犯罪、こういう犯罪の再発防止、それから信者の再犯防止をどうするか、これも切迫した課題だと思います。文部省ではなく、まず法務省が積極的に乗り出していただきたいと思うわけです。
しかし、オウムのようなああいう集団犯罪、団体犯罪、テロ集団が反社会的な行動を起こしていく、こういうことに対して私どもどう対応すべきかというのは、これは今立法府に一つ問いかけられている課題ではないのかな、こんな感じがするんですね。
そうすると、やはりこういうときにはもうちょっと機動的に、単に捜査の協力だけでなくて、自分の管轄の中に入ってきた事件以外にもいろいろな能力を発揮して、こういう団体犯罪、集団犯罪、テロ犯罪というものに対して対応できるようにしなきゃいけないんじゃないか。
これまではそれでも社会の秩序は保たれていたが、地下鉄で毒ガスを使うような集団犯罪からこれでは市民は守れない、対症療法でなくて、マクロ対策として社会の安全を考えるべきである、まことに傾聴したい意見を述べておられますが、法務大臣、いかがお考えですか。
こういう意味で通常の事件と同様に手続的には進むわけでありますけれども、特にいじめに関するような事件につきましては、通常の事件とはまた別に学校における日常生活の状況でありますとか、集団犯罪的に行われることが多うございますので、交友関係等についてもつぶさに検討しなければいけない。
それから地域によりまして、いついかなる状態で多数の集団犯罪が起きないとも限りません。そういう場合に受け皿がないということはやはり私ども収容施設として非常に困る事態が起きます。ですから、それぞれの余裕をとるということが大事であります。
〔森(清)委員長代理退席、委員長着席〕 二としては、否認事件、黙秘権行使事件、集団犯罪事件などは、審理に長期間を要し、また勾留による拘禁も長期化することが少なくないが、その長期化にもおのずから限界があるべきである。したがって、刑事訴訟法第九十一条は不当に長い拘禁について義務的保釈の規定を設けているが、本条はその限界基準については具体性に欠け、保釈の決定につき不均衡を生ずるおそれなしとはしない。